【登録販売者が解説】医薬品副作用被害救済制度とは?

育児と家族


🩺 はじめに

「薬を正しく使ったのに体に異常が出てしまった…」
そんなとき、患者さんや購入者を守るために設けられているのが、
**『医薬品副作用被害救済制度』**です。

登録販売者の現場では、実際に副作用相談を受けることは多くありませんが、
制度の存在を知っているだけでお客様の安心につながることがあります。

この記事では、登録販売者として知っておきたい救済制度の仕組みや対応方法を解説します。


💊 医薬品副作用被害救済制度とは

この制度は、
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用で健康被害が生じた場合、
国が医療費などを補償する公的制度
です。

運営しているのは、
PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)
日本全国どこに住んでいても、個人で申請できます。


✅ 制度の対象となる条件

項目内容
対象医薬品医療用医薬品・一般用医薬品(市販薬)
対象者正しく使用したにもかかわらず副作用による健康被害が発生した方
対象外不適正使用(過量服用・誤用など)/健康食品・化粧品/医薬部外品など
申請期間原則:副作用発生日から5年以内
申請先PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)

💰 救済給付の種類

給付の種類内容
医療費副作用による治療費を支給
医療手当通院や入院時の自己負担額を補助
障害年金/遺族年金副作用により重度障害・死亡した場合に支給
葬祭料死亡時に葬祭費を支給

💡給付金額は症状や治療期間に応じてPMDAが個別に審査します。


🧾 登録販売者としてできること・できないこと

区分対応内容
できること制度の存在を案内する/公式サイトを紹介する/受診をすすめる
⚠️ できないこと申請書類の作成・提出の代行/給付額や可否の判断

登録販売者は「制度の説明」までは可能ですが、
申請の代行はできません。
あくまで「お客様が制度にアクセスできるように案内する」ことが大切です。


💬 案内の実例(会話イメージ)

くすりちゃん:「お薬を正しく使っても、まれに体に合わないことがあるんです。」
しずくちゃん:「もし強い症状が出た場合は、医薬品副作用被害救済制度という国の仕組みがありますよ。」
くすりちゃん:「登録販売者は手続きできませんが、PMDA(独立行政法人)で申請できます。」
しずくちゃん:「申請期間もありますから、早めに確認しておくのがおすすめです。」


🌿 案内のポイント(登録販売者向け)

1️⃣ 「救済制度がある」ことを知っているだけでも安心感を与えられる。
2️⃣ 「申請はPMDAへ」という一言を添えると信頼感が高まる。
3️⃣ 副作用相談があった際は、医師受診+制度案内をセットで伝える。
4️⃣ 店舗でパンフレットや公式サイトQRコードを掲示しておくと◎。


🔗 公式情報リンク


💬 登録販売者の心得

副作用は“まれ”でも、制度を“知っている”ことは信頼につながる。
登録販売者は、薬だけでなく“安心”を提供する専門職です。


💬 関連記事


🐦 X(旧Twitter)でも情報発信中!

登録販売者の現場で役立つ知識や、接客対応のコツをゆるっと発信しています☕
👉 副業パパ@登録販売者ブログ(@fukusuri_papa)

フォローして、一緒に「信頼される登録販売者」を目指しましょう🌿

副業パパのゆるっと日記
副業パパ

はじめまして!ふくぎょうパパです。
子ども4人+もうすぐ5人目!毎日育児と格闘中のパパが、副業に挑戦しています。

「少しでも妻の負担を減らしたい」そんな思いで、在宅ワークやブログを始めました。

実は登録販売者の資格も持っていて、市販薬や子どものケアに役立つ情報も、子育て目線でお届けしていきます。

このブログでは、副業・在宅ワーク・プログラミングの体験を、初心者目線でリアルに発信中!

「自分にもできるかも」と思える、そんなきっかけを届けられたらうれしいです!

副業パパをフォローする
育児と家族
副業パパをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました